当法人が承る
点検項目について
ここで消防法で定められています点検項目の概要、及び、当法人が承る点検項目ついて簡単にご説明させて頂きます。
まず、何より防火(人命救助)という視点から考えますと、防火設備(スプリンクラー、非常灯等)を点検し、そして、これらに電力を供給する非常用発電機本体の点検が行われます。
この防火設備と非常用発電機本体の点検については、既にオーナー様がメンテナンス会社に依頼され「点検票」という報告書を消防署に提出されていると存じます。
従いまして、当法人は既存のメンテナンス会社が行っている防火設備(スプリンクラー、非常灯等)と発電機本体の点検を行うことはございません。勿論「点検票」も直接記入することもございません。当法人は、この「点検票」の中にある「負荷運転」という項目に限定しております。
勿論、「負荷運転」につきましては、その負荷運転試験の結果についてデータを纏めて、報告書としてオーナー様にご提出いたします。
オーナー様におかれましては、その報告書を既存のメンテナンス会社にお渡し頂き、「点検票」の「負荷運転」の項目に必要事項をご記入頂きたく存じます。そして、その負荷試験報告書を「点検票」に添付して頂ければと存じます。
改めてご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
点検票の「負荷運転」
項目について
上記では「点検票」について、概要をご説明いたしました。下図が実際の「点検票」の一部です。
正式名称は「非常電源(自家発電設備)点検票」です。
別記様式第24、その3ページの赤枠で囲まれた箇所に「負荷運転」という点検項目があります。
この実例の点検欄には/が記入されていて、負荷運転は実施されていないことを表しています。この様に負荷運転が実施されていない場合、負荷運転試験を行う必要があります。
試験点検実施後には、メンテナンス会社にこの箇所に必要事項をご記入下さいますようご指示下さい。